ビデオに使用する楽曲について
結婚式に上映するオリジナルビデオのBGMとして、好きな曲や思い出の曲を使用したいという方がほとんどでしょう。
しかし、自身で制作した楽曲ではない場合、ほとんどの楽曲に著作権というものが存在し、勝手に使用することは法律によって禁止されています。
業者を利用してビデオを制作することをお勧めする理由のひとつとして、BGMや楽曲の著作権管理団体と契約している業者を利用することで、自身で許可を取る手間が省けるというメリットがあります。
自身で制作する場合を含め、出席するゲストがビデオを制作し持ち込む場合であっても、著作権や著作隣接権の手続きが必要です。
アーティストの楽曲を、著作権や著作隣接権の手続きをしないまま無断でビデオに使用すると、ケースによっては新郎新婦が著作権侵害を問われることもあります。
また、著作権違反の自作ビデオの持ち込むことによって、会場のプレイヤーにエラーが出てしまったりなどのトラブルも多く、持ち込みのビデオを禁止とする結婚式場も増えてきているようです。
そこで著作権法に違反することなくビデオを作成するポイントを紹介します。
著作権フリーの楽曲を使用する
著作権がフリーの楽曲はインターネット上にて無料の楽曲から有料の楽曲まで数多く存在します。
しかし、有名な楽曲は必ずといっていいほど著作権があるので、目当ての楽曲は見つかりにくいでしょう。
楽曲使用の許可を得る
レコード会社や著作権を所有している団体に許可を得ることです。
しかし、個人での申請により許可を得ることは難しく時間もかかってしまうので、著作権管理団体と契約を交わしているビデオ制作業者を利用するのが最も手っ取り早いでしょう。
有名な楽曲も数多く使用しやすくなりますが、洋楽の数は少ないようです。
ビデオに楽曲を入れずに会場にてCDを同時再生する。
著作権管理団体を通じても、使用したい楽曲が見つからない場合、ビデオを上映すると同時にCDを流すという手があります。
この時に使用するCDはコピーではなく、購入したCDのみとなります。
同時再生となるのでビデオと楽曲がうまくマッチするかは分かりませんが、こういった方法もあるようです。